ギルドから債権回収の通知が来たら

ギルドの概要と変遷

株式会社ギルドは、かつて消費者金融業を営んでいた金融業者です。

2004年4月にアイフルの完全子会社だったハッピークレジット株式会社、株式会社信和(屋号はスマイル)、山陽信販株式会社の3社がハッピークレジットを存続会社として合併、トライト株式会社として設立しました。

かつては関西・中部・中国地方を営業エリアとして事業を営んでいました。


トライト株式会社は、2007年12月に貸付けを停止し、その後貸金業を廃業しました。

2009年9月にネオラインキャピタルに売却され、同年11月に社名を株式会社ヴァラモスに変更しました。

その後、ネオラインホールディングスはヴァラモスの全株式を第三者に譲渡したため、ネオライングループとは資本関係が解消されました。

2012年2月に社名を株式会社ギルドに変更しています。


1976年4月14日信和設立。
1982年4月28日ハッピークレジット設立。
1988年1月26日山陽信販設立。
2000年6月ハッピークレジット、信和をアイフルが子会社化。
2001年6月山陽信販をアイフルが子会社化。
2004年4月1日ハッピークレジットを存続会社として信和、山陽信販の2社を吸収合併。社名をトライトに改める。
2007年1月20日親会社のアイフルが、トライトを含む子会社4社の全営業店舗の廃店を盛り込んだ合理化策を発表。この段階ではアイフル本体への経営統合も検討されていた。
2007年8月6日アイフル本体への経営統合見送りが発表される。
2007年12月すべての貸付業務を停止。
2009年3月貸金業を廃業。
2009年9月30日アイフルが、保有する全株式をネオラインキャピタルに譲渡する。
2009年11月社名をヴァラモスに変更。
2012年1月31日ネオラインホールディングスが、保有する全株式を第三者(詳細不明)に譲渡。
2012年2月社名をギルドに変更、本社を大阪市に移転。

引用:wikipedia


直接、株式会社ギルドの名前に心当たりがなくても、上記のいずれかの会社に覚えがあれば、過去にギルドと取引をしていたことが分かります。

債権回収会社(サービサー)について

債権回収会社(サービサー)とは、金融機関等から委託を受けまたは譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です。

サービサーは、債権回収業務のほかにも、法務大臣の許可を受けて事業再生や様々なサービスを提供しています。

サービサーの業務は、サービサー法による厳格な規制があります。法令を遵守し、適正な回収をすることが義務づけられています。


株式会社ギルドは、貸金業を営んでいましたが、現在は債権回収に特化した業務を行っています。

債権回収業者から債権譲渡通知や督促状、催告書が届いても、慌ててすぐに連絡しないよう注意して下さい!

借金の時効について

借金にも時効はあります!

借金は一定の時間が経過すると、消滅時効の遡及効により、貸し手側が請求する権利が消滅します。

消滅時効は、借りた相手により、その期間は異なります。


貸金業者から借りた場合の時効は「5年」(商法第522条)、個人からの借り入れの場合の時効は「10年」(民法第167条)です。


消滅時効は相手に主張しなければいけません!

時効期間が過ぎたからといって、自然に時効が成立するわけではありません。

消滅時効を成立させるためには、「「消滅時効の援用」を行う必要があります。


消滅時効とは

消滅時効とは、一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度です。

消滅時効は、取得時効とともに時効の一つです。消滅時効により権利が消滅することを時効消滅といいます。


時効の援用(民法第145条)とは?

「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」という決まりがあります。

時効期間が過ぎることで、時効の利益を主張してもよいということが認められています。そして、この時効の利益を受ける旨の意思表示を「時効の援用」と言います。

消滅時効の援用をするには、いくつかの条件があります。


消滅時効の援用をするための条件

消滅時効の援用をするためには、5年以上一度も借金を返済していない状態を継続している必要があります。

また、借金があることを認めたり、借金の一部でも返済した場合は、消滅時効が中断されることになります。


消滅時効の援用をするには

消滅時効の援用をするためには、相手側(貸金業者)に対して時効の援用をする旨を主張しなければいけません。

つまり、「借金を返済する意思はありません」という意思表示をする必要があります。

この意思表示は、基本的に電話や普通郵便でも行うことが出来ますが、一般的には内容証明郵便を利用して行います。


この消滅時効の援用手続きは、当然個人で行うことも可能ですが、時効には様々な条件が関係してくるため、安易に素人が行うと逆効果になる場合があります。

例えば、時効援用を行ったのにも関わらず、時効が成立していなかったため、債権者から利息や遅延損害金が加算された請求をされたり、場合によっては差押さえの対象になることもあります。

そのため、消滅時効の援用をする場合は、時効問題に強い専門家に相談するようにしましょう。

専門家に相談した上で、自分で行うか専門家に依頼するか判断することをおすすめします。

注意しなければならない時効の中断とは?

時効の中断事由

時効は、次に掲げる事由によって中断します。


時効の中断事由(民法第147条)

  1. 請求 … 裁判上の請求
  2. 差押え、仮差押え、または仮処分
  3. 承認 … 借金の返済や支払猶予の申し入れ

時効が中断する方法としては、上記の3つがあります。

借金の一部でも支払ったり、支払約束書にサインをしたり、支払い猶予を申し入れたりするなど借金を認めてしまうと、今まで進行していた時効が中断してしまいます。

時効が中断すると、それまでの時効期間はリセットされ、新たに時効期間は10年に延長されることになります。